J-REITの登場人物の紹介その5の続きです。

 投信法第117条に記載された外部に委託が必要な業務について
 1.発行する投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集並びに新投資口予約権無償割当てに関する事務
 2.投資主名簿、新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資主名簿、新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿に関する事務
 3.投資証券、新投資口予約権証券及び投資法人債券(投資証券等」)の発行に関する事務


 この3つについては信託銀行が得意とする業務です。この証券事務については会計事務所に委託することはできません。


 信託銀行には証券代行部という部があり上記の業務を行っています。配当金通知の発送や配当金支払いについて法定調書の作成・送付も行います。


 皆様が投資法人の投資口を購入した場合、決算後には資産運用報告書や投資主総会の招集通知が送られてくると思います。この袋詰めや発送作業を行っています。


 また、投資主総会に参加すると会場の入り口で受付をしている人がいると思います。多くの人は資産運用会社(AM会社)の社員ですが、最低でも2名~3名程度証券事務を代行している信託銀行から派遣された人が参加しています。


 具体的な委託先は「一般事務委託会社(会計事務)」と同じようにレンダーからの資金調達の交渉・条件として選定されている場合が多くコストや仕事の良し悪しが決定される場合はほとんどありません。

J-REITの仕組みバックナンバー


 J-REITの仕組み・投資法人スキーム
 J-REITの仕組み①投資法人
 J-REITの仕組み②アセットマネジメント会社(AM会社)
 J-REITの仕組み③プロパティマネジメント会社(PM会社)
 J-REITの仕組み④レンダー(金融機関等)
 J-REITの仕組み⑤一般事務委託会社(会計事務)
 J-REITの仕組み⑦監査法人(会計監査人)
 J-REITの仕組み⑧資産保管会社