投資法人は株式会社のようなものですが、導管制要件を満たすことにより毎事業年度、分配金を投資家に配当する仕組みで動いているということを先日ご説明させて頂きました。
株式会社の株主は「株主」と呼びますが、投資法人の株主は「投資主」と呼びます。買う商品が株式ではなく投資口ですから投資主となる訳です。
投資主となったからには投資口の売買を行う場合は決算書などを分析していくことになると思います。どのような法律で計算書類が作成されているのでしょうか。
計算書類等(投信法128条)
・計算規則の定めのない事項については、財務諸表等規則または一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとされている。
・上場している投資法人は投資信託協会の策定した「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」に従う必要がある。
書類の作成と監査(投信法129条~131条)
・投資法人は、各営業期間に係る計算書類、資産運用報告、金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成し、これらを10年間保存しなければならない。
・執行役員は、会計監査人の監査を受けた計算書類、会計監査報告を役員会に提出し、又は提供し、商人を受けた後、遅滞なく投資主に通知つなければならない。
書類の開示(投信法128条の3、第132条)
・投資法人は、役員会の承認の後5年の間、各営業期間に係る計算書類、資産運用報告、金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書、会計監査報告を本店に備え置かなければならない。
・投資主は、当該請求の理由を明らかにすれば、投資法人に対し、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
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