不動産経済通信より不動産特定共同事業法改正の記事がありましたのでご紹介します。
国土交通省は、不動産特定共同事業法を改正し、空家、空き店舗など、小規模不動産を作成する「小規模不動産特定共同事業」を創設するほか、限定されたプロ投資家のみを事業参加者とする不動産特定共同事業法について許可制から届出制となります。
国土交通省は、不動産特定共同事業法を改正し、空家、空き店舗など、小規模不動産を作成する「小規模不動産特定共同事業」を創設するほか、限定されたプロ投資家のみを事業参加者とする不動産特定共同事業法について許可制から届出制となります。
現行では、国土交通大臣か都道府県知事の許可が必要。届出制にすることで事業の迅速性を図ることが目的です。また、特別目的会社の特例事業は、これまで事業参加者をプロ投資家に限定してきたが、一般投資家も参加可能にするようです。
さらに、クラウドファンディングの対応に関し、インターネットで勧誘するための業務管理体制や、不動産取引業務における情報のオンライン公表のあり方について議論していくようです。
「小規模不動産特定共同事業」の私募ファンドは出資総額1億円以下で、規模については引き続き議論していくそうです。
最近、カブドットコム証券やSBI証券など一部のネット系証券会社でスマホアプリを利用した株取引について売買手数料を割り引いたり、SNSを活用(交流サイト)したりすることで、投資初心者や若年層を開拓しようという動きが出ています。もちろんJ-REIT銘柄も対象です。
たとえプロ向けとはいえ、空家再生は無理が有りすぎるんじゃないかと思います。この度の不動産特定共同事業法の改正は東京オリンピックまでにみっともない空家や空き店舗をどうにかしたいそれには今が旬の不動産ファンドを利用しようという思惑の気持ちは解るのですが、人口が年々減少している日本で空家や空き店舗をリフォーム(またはリニューアル)したところで収益を上げるのは難しいと思います。
J-REITや私募REITよりも再生やブランド造りに特化しているAM会社がプレイヤーとして算入することが必須になると思います。既にJ-REITのスポンサーになっている大手不動産会社にとっては不動産特定共同事業法を活用して力を入れるほどのメリットも無いため、中小規模の不動産会社が開発やAMを担うことになると思います。
しかし、不動産特定共同事業社として登録を受けている会社のほとんどがいわゆるブラック企業と呼ばれるタイプの会社が多いため投資商品としてかなりリスクは高いと思います。
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